2015-07-09 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第23号
御指摘の閣議決定におきましては、まず府省庁による公務員の再就職あっせんは特殊会社についても一切行わないこと、そして、国が一〇〇%株式を保有する特殊会社におきましては、第三者が評価を行う委員会を設け、当該委員会から役員として適任であるとの評価を受けることを役員任命に関する所管大臣認可の条件とすること、そして、国が一〇〇%株式を保有していない特殊会社も含め、所管大臣は内閣官房長官に協議の上、認可を行うこと
御指摘の閣議決定におきましては、まず府省庁による公務員の再就職あっせんは特殊会社についても一切行わないこと、そして、国が一〇〇%株式を保有する特殊会社におきましては、第三者が評価を行う委員会を設け、当該委員会から役員として適任であるとの評価を受けることを役員任命に関する所管大臣認可の条件とすること、そして、国が一〇〇%株式を保有していない特殊会社も含め、所管大臣は内閣官房長官に協議の上、認可を行うこと
○副大臣(山際大志郎君) この役員の選任につきましても、法律上は、株主総会による決定後、経済産業大臣の認可を得ることとしてございまして、この経済産業大臣の認可に当たりまして、その特殊会社の役員選任に係る平成二十二年の閣議決定に従って、第三者が評価を行う委員会を設け、当該委員会から役員として適任であるとの評価を受けることを役員任命に関する所管大臣認可の条件とするということになってございます。
そして、その認可に当たりましては、これは平成二十二年でございますから民主党政権時代の閣議決定がございまして、特殊会社の役員選任については、第三者が評価を行う委員会を設け、当該委員会から役員として適任であるとの評価を受けることを、役員任命に関する所管大臣認可の条件とするということが求められておりまして、これは現政権でもそのまま継続しております。
大臣の認可に当たりましては、平成二十二年の閣議決定におきまして、役員候補者について第三者が評価を行う委員会を設け、当該委員会から役員として適任であるという評価を受けることを、役員任命に関する所管大臣認可の条件とすることとなります。
○国務大臣(稲田朋美君) 役員任命に係る公募についてのお尋ねがありました。 御指摘の公募は、手続として透明性が高いという長所がありますが、これまで閣議決定に基づき百九十四ポストの公募を実施したところ、応募者に適任者が不在で再公募を要した場合などが約一割あることや、任命権者自らの発意による主導的人事になじみにくいといった面もあると考えております。
で、私申し上げましたけれども、この役員任命等については内閣総理大臣、それ以外については内閣総理大臣を含めて四人の大臣ということになっておりますけれども、こういう中にあって担当大臣というのはしっかりとこれ法案成立させた暁には置かせていただきたいというふうに思います。
それは、いいものを我々しっかり取り入れさせていただいたということで、例えば監事機能の強化を始めとする法人の内部ガバナンスの強化とか、あるいは目標・評価の仕組みの構築とか、役員任命に当たっての公募の活用とか、それから、法人から関連会社への再就職の規制、こういったところは渡辺プランも参考にさせていただきながら我々の改革の中に取り込んでいるところでございます。
制度面では、具体的に、一貫性、実効性のある目標、評価の仕組みの構築、監事機能の強化など法人のガバナンスの強化、役員任命に当たっての公募の活用や法人から関連会社等への再就職の規制など人事管理の適正化等を図ることとしております。また、組織の在り方についても、政策実施機能の強化等の視点から、既存の枠にとらわれることなくゼロベースで見直しを行ったところであります。
また、同日の閣議において、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」を決定し、独立行政法人の役員任命に当たっては公募により選考を行うことを定めました。
今回の改革において、監事機能の強化を初めとする法人の内部ガバナンスの強化、一貫性、実効性のある目標、評価の仕組みの構築、役員任命に当たっての公募の活用、法人から関連会社等への再就職の規制等を行うこととしており、かつての改革案について、取り入れるべき部分は取り入れることとしております。
そのために、自立的に運営していただくということで、国の出資を引き上げるとか、あるいは役員任命について等の政府の関与を排除していくとか、できるだけ自立的な運営をしていただくということにしているわけでございます。今お尋ねの消防検定協会等も、その方針に基づいて民間法人化されたわけでございます。
○重野委員 そこのところをなぜ聞くかというと、この問題は間違いなくその後の役員任命との関係で重大な連関性がある、私はこのように思うから、ここら辺を聞くわけでありますが、総裁、監事は大臣の任命、副総裁は総務大臣の承認を得て総裁が任命する、理事は総裁の任命となっています。それで、郵便事業は、本法案では民間との競争関係に立つことになるわけでありまして、しかも独立採算制が求められることになります。
今回の場合のこの難しい書き方なんですけれども、先ほどの特殊法人で、これは省庁ごとにと書いておりますが、例えば通産省であれば、この「特殊法人役員任命権一覧」という紙をいただいたのですが、石油公団、金属鉱業事業団、中小企業事業団、中小企業金融公庫、中小企業信用保険公庫、商工組合中央金庫、電源開発株式会社、日本自転車振興会、日本貿易振興会、アジア経済研究所、それから日本小型自動車振興会、新エネルギー・産業技術総合開発機構
、こういうことになっておるわけでございますが、そうした規定をする一方で、定款、業務方法書、役員任命、服務、経費会計、監査報告などについては、一々これは大蔵大臣の許認可を必要とすると事細かに定めているわけでございます。
それから「政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)」一年前に政党の役員であった者も入れませんし、それから五つ目の条件としては、「放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権若しくは支配力を有する者を含む。以下この条中同じ。)
この国鉄改革、いわゆる民営・分割化を実現するためには、第一に余剰人員対策に万全を期すること、第二は給与、待遇などに対しまする保障ておりますが、新会社の労使話し合いによる就業規則によること、第三は、新会社の役員任命につきましては代表役員のみにすること、第四番目は、資金計画、事業計画並びに営業計画につきましては一々政府の干渉をしないこと、以上の四点につきまして総理の所見を承りたいと思います。
そこが内閣がこういう特殊法人の役員任命のとき一番苦しいところである。といって、民間並みにしたら必ず皆さん方怒るに相違ない。ところが、役人と比べると少しいいではないかと言うとこれまたしかられるのです。ここらをどのような兼ね合いをとっていけばいいのか、私も官房長官を経験しましたから、大変難しい。
○国務大臣(亀岡高夫君) 先ほど申し上げましたとおり、新役員任命の際にいろいろ諸先生方の御意向等も十分勘案いたしまして対処していきたいと、こう考えます。
私どもこれは職員の出身者というように理解いたしております、したがいまして、政府全体といたしますと、政府全体の場合は特殊法人役員任命方針としていま天下り半分でございますが、一応その基準に合っているわけでございますが、やはりそういったことをにらみ合わせながらいわば役員の任命の推薦をしていくのだというように考えております。
こういう経営権の中の最も大事な役員任命の問題について、大臣権限があるわけですね。 大臣、こういうふうな権限がありますと、これは服部大臣のようなりっぱな方は心配しないのですけれども、権力というものが多少でも動きますと大変なことになるわけですね。
大臣も、役員任命その他、あなた運輸大臣と連署でやっているのですから。あなたも承認しなければできないのですから。これは営団の総裁以下の任命は、運輸大臣と建設大臣の連名なんですよ。この計画は高速度交通営団がきめなければとても進まないのですよ。決定をしているのですよ。大臣が認めなければできないのですよ、これは公法人でございますから。